【相続のスケジュール】身内が亡くなったら、いつまでに何をすればいい?

身内が亡くなられた直後は、葬儀や法要などで慌ただしく過ぎていきますが、落ち着いた頃に「相続の手続きって、いつまでに何をすればいいんだろう?」と不安になる方は非常に多いです。

実は、相続の手続きには「期限が決まっている重要なもの」がいくつかあります。期限を過ぎてしまうと、税金が高くなったり、ペナルティが発生したりすることもあるため注意が必要です。

まずは、特に重要な「3つの期限」を頭に入れておきましょう。


📅 1. 【3ヶ月以内】相続するか、放棄するかを決める

亡くなった方に借金が多い場合、相続を一切引き継がない「相続放棄(そうぞくほうき)」の手続きを家庭裁判所に行う必要があります。この期限が「3ヶ月以内」です。何もせずに3ヶ月が過ぎると、借金もすべて引き継ぐことになります。

📅 2. 【4ヶ月以内】亡くなった方の確定申告(準確定申告)

亡くなられた方が個人事業主だったり、不動産収入があったりした場合、その年の1月1日から亡くなった日までの分の確定申告を、代わりに遺族が行う必要があります。これを「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」といい、期限は「4ヶ月以内」です。

📅 3. 【10ヶ月以内】相続税の申告と納税

遺産の総額が「基礎控除」の枠を超えており、相続税がかかる場合の「申告と納税」の期限が「10ヶ月以内」です。この10ヶ月の間に、遺産を誰がどう分けるかの話し合い(遺産分割協議)を終え、税金を現金で納める必要があります。


⚠️ 2024年4月からは「相続登記(名誉変更)」も義務化されました

これまでは期限がなかった実家や土地の名義変更(相続登記)ですが、法律が変わり「相続を知った日から3年以内」に行うことが義務付けられました。正当な理由なく放置すると、過料(罰金)の対象になる場合があります。

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相続診断士や事業承継士の資格を持つ税理士の田内が、お客様の窓口となり、スケジュールに遅れないよう親身にサポートいたします。

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